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執筆者の写真Nakamura Mineo

飲食店などの自粛解除に向けてのマニュアル(薬剤師の活用)

更新日:2020年5月16日

今後、段階的に徐々に自粛が解除され、また感染が広がれば自粛を繰り返されます。

その時に飲食を含め、観光などの対応できるマニュアルが必要になります。

行政が目安を出す予定ですが、個々の事業に対しては難しいですし、経営者としてどの様にお客さんにアピールしていいのか不安です。もちろん、早く手に知れたいし、出来れば独自のものを(安全・安心の目安の為にも)



そこで、薬剤師を活用マニュアル作成や実地でのアドバイスしていただきたいです。

その理由を法的根拠から説明いたします。



☆薬剤師法に薬剤師の任務の規定がでています。

第一章 総則

(薬剤師の任務)

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。




☆この中に出てきます「公衆衛生」の意味は

公衆衛生(こうしゅうえいせい、: public health)は、集団の健康の分析に基づく地域全体の健康への脅威を扱う。



☆また、薬剤師法の中にあります「薬事衛生」の法的解釈は、以下の通りです。

薬学の知識に基ついて処理すべき衛生上の次のような事項について、薬剤師が行う任務です。 ① 医薬品・医薬部外品・化粧品・及び毒物劇物の製造、輸入、販売、授与、管理、保存、試験など ② 食品衛生及び環境衛生関係の化学的な試験・研究 その他 ③ 日常生活における薬などの使用に関する相談・助言等 ④ 薬物乱用防止運動や健康増進に関する運動などへの参画 これらの業務は、あらゆる部門で従事する薬剤師に該当するもので、それぞれの立場でその任務に当たっています。



つまり、今後の地域や企業(観光や飲食も含めた)コロナも含めた感染症予防と対策(公衆衛生)に薬剤師が法的にすべき役割(責務)があるという事です。(消毒などの薬事衛生)


実際に香港ではいち早く飲食の自粛が解除され、大手の飲食チェーンは感染症(コロナを含めた)のマニュアルを公開しております。


是非、身近な薬剤師に相談をし、活用していただきたいです。



<お問い合わせ先>

札幌市白石区南郷通7丁目北5-1

有限会社 中村薬局

認定薬剤師/臨床薬剤師 中村峰夫

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